上智大学 フランス語学科 同窓会 情報

aadef sophia frago ( 同窓会会長 風間 烈 )

フランス語学科同窓会による個人情報無断開示事件(23)

(承前)

さて………

いままで何度も稿を重ねてきましたが、残念ながら、本件が解決することはないと僕は思っています。
同窓会組織が固執しているのは、個人情報の取扱に関する見解の相違などではないと推察するからです。

就職懇談会の告知をつくる前に「個人情報を利用していいですか」という14文字を書く手間を省き、事が起きたら起きたで「ゴメンナサイ」という6文字を書けないという、同窓会組織の得体の知れない妙なプライドこそが本件の本質であって、水野らごときに指摘を受けたからといって、そのプライドを捨てるとは到底思えないのです。

率直に言って、本件のような出来事は、ムキになってくどくど主張を繰り返す類いの話ではないと思っています。
先方も当方もお互いに神様ではないので、間違っていることや至らないことは改善する必要があるし、良いことや役に立つことは維持拡大すればよいだけのこと。

間違いを直すと言ってくれれば済むことですし、事実、フランス語学科との間ではそれで解決しています。
「連絡が不徹底だった。悪気はなかったけれどすまなかったね。再発しないように制度をこのように改めるよ」
とだけ言えばそれで一件落着ではないのでしょうか。
反対に、僕や仲間たちに何か問題があるというのならば、それを指摘してくれれば今後の糧になることは言うまでもありません。

そこで断じて頭は下げないと意固地になり、自分たちは100パーセント悪くないという完璧な回答を無理が無理でも仕立て上げるが為に、自分たちが会員の個人情報を無断で学科に提供していた事実を歪めて「見解の相違」などと強弁するだけでなく、わざわざ起用した弁護士歴40年超の大ベテランの法律家が内容証明でウソをつき、果ては会長自ら会報でそのウソを言い触らしてしまったことは、積極的欺罔あるいは虚偽の事実の表示と呼ばれる人を欺く行為であり「見解の相違」で済まされることではありません。

得体の知れない妙なプライド - 自分たちを何が何でも上の立場に置こうとする思考回路 - があるからこそ、同窓会組織は“目下”である卒業生の事前許可を取るという発想には至らないし、“目下”に謝罪するなんて選択肢は端から存在し得ないし、あまつさえ学科の教授さえも“目下”とみなしているから、すぐにバレるウソをついて一方的に責任をなすりつけることさえ平気なのだと推察します。母校の学科や、そこではたらく教授たち(OB, OGもいますから、彼ら彼女たちもまた同窓会会員なのですが)の立場を尊重する気持ちがあるのならば、こんなに卑怯で拙劣な責任転嫁ができるものでしょうか。

同窓会が本当に何も悪いことをしていなくて、すべて公明正大に説明できるというのならば、弁護士が内容証明に事実でないことをわざわざ書く必要があるでしょうか。あまつさえ、一方的に話を打ち切って沈黙するだとか、責任を一方的になすりつけられた被害者でもあるフランス語学科長がわざわざ乗り出しての呼びかけをも拒否する必要があるでしょうか。

もしも僕が同窓会の責任者だったとしたら、むしろ何度でも出向いて何度でも説明せねばならないと思うでしょう。もしも、本当に同窓会の主張が正しくて、何も悪くないのに学科が疑いの目を向けてきたら自分たちが困るわけですから。

上智大学全体の同窓会組織であるソフィア会のホームページにある、フランス語学科同窓会の紹介文には
「会員相互の親睦を図るとともに、母校ならびにフランス語学科の発展に寄与することを目的に活動しています」
とあります。
風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長は、学科長の呼びかけから逃げ回って耳をふさぎ目をそらすことが、学科の発展に寄与するとお考えなのでしょうか。

共催者である学科の教授たちがとうに事実を認め我々当事者に謝罪を済ませている状況で、事実上の主催者である同窓会が「問題は存在しない」と言い張るのは、少なからずいびつに思えます。
共催者間で「見解の相違」があって、それでも共催イベントを続けるつもりだとすれば、今後の運営の為にもせめて共催者同士で話し合ってもよさそうなものですが、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長にしてみれば、うかつに面談などして自分たちのボロが出てプライドを傷つけたくないから、事ここに及んでなお自分たちのプライドだけが大事だからこそ、無理が無理でも対話を拒絶しなねばならないのだと推断せざるを得ないのです。

以前、学科の先生方とお話しした際
「同窓会からは就職懇談会が終わった後にお礼ひとつないし、学生からのフィードバックも何もない。水野が2年連続参加して2年とも同じだから偶然ではあるまい。お礼を言えと威張りたいのではなくて、せっかく母校の学科に協力しようと思ってくれている人の気持ちをくじくようなことをして欲しくない」
と指摘し、この事実を全く知らなかった学科長は
「お礼の連絡もしないなんて……… そんな非常識なことは必ず改善する」
と約束してくれたのですが、お礼は一切書かないけど個人情報はしっかり収集して第三者に無断で流すという同窓会組織の神経は、僕の理解を超えています。同窓会が手に入れた卒業生の勤務先に関する情報は管理対象外だから事前許可なく好き勝手に使います、アナタは黙って同意したでしょうと一方的に決めつけて一方的に同意の成立を主張して憚らない同窓会側の主張もまた。

上智大学フランス語学科同窓会は「見解の相違」なる言葉を繰り出して、自分たちのしたことに問題はなく他人がどう受け止めるかは関係ない、と代理人の池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)が内容証明で公言し、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長自身がダメを押すように「問題は存在しない」と言明しています。
すなわち「せっかく母校の学科に協力しようと思ってくれている人の気持ちをくじく」かどうかなどということは、同窓会組織の関心事でないと推断せざるを得ません。

しかし、これもまた「妙なプライド」の産物なのだと思えば理解はできます。
「俺は偉いんだぞ」と思っている人たちが、偉くない人にわざわざ頭を下げてお礼を言ったりはしないものでしょうし、「お前のものは俺のもの」と思っている人が、俺のものの扱い方や利用方法について本来の持ち主の意見や承諾を求めることはないでしょうから。

「そんな決めつけをするな! 同窓会は善意で行動している公正な組織だ!」
というご意見があるかもしれません。
では、善意のみの公正な組織が、以下のような行動をとり、その理由も説明もせず議論を打ち切り、シカトを決め込むなどということをするものでしょうか? そうしなければならない理由があるものでしょうか?

  1. 個人情報公開に当人が同意していたとみなすのは勝手ですが、それでも人さまの持ち物を扱うのに、ひと言挨拶をしておくのが人として最低限の礼儀ではないのですか? 「卒業生の個人情報を慎重に取り扱っている」はずの組織が、その最低限の礼儀を省略しなければならなかったのはなぜですか?
  2. 就職懇談会の後に、参加者に挨拶もお礼もしないのは一体どういう礼儀作法なのですか? 「卒業生の個人情報を慎重に取り扱っている」はずの同窓会組織が、卒業生自身を慎重には扱わないのはなぜですか?
  3. 卒業生自身を慎重には扱わないのに、その個人情報の収集だけはしっかりしているのはなぜですか?
  4. 「管理すべき情報に該当しない、たまたま知り得た情報」を廃棄せず勝手に利用しているのはなぜですか? 規定がないから何をしてもいい、というのは日本語では慎重と言いませんが
  5. 同窓会が「学年幹事」就任を打診してきた時、水野は
    「個人情報取得・管理の責任とリスクを学年幹事に押しつけ、丸投げするおつもりで勧誘なさっているのか」
    と問い合わせたが、回答をはぐらかし今日に至るまでシカトを続けるのはなぜですか?
  6. 前項の通り、同窓会の個人情報取扱手法の危うさを指摘していた人間が、個人情報を喜んで差し出し第三者にも無断開示してもいいと同意していた、と同窓会は本気で思っているのですか?
  7. 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、僕のことを「同窓会活動に協力的な水野氏」と評していますが、その「同窓会活動に協力的な水野氏」に同窓会はどのような対応をしてきましたか? 「同窓会活動に協力的な水野氏」に自分から持ちかけた役員就任の話を一方的に破棄したり、「同窓会活動に協力的な水野氏」からの質問に今日に至るまでシカトを続けてい同窓会自身の対応に「問題は存在しない」のですか?
  8. 上智大学フランス語学科同窓会」を名乗りながら、当のフランス語学科の責任者である学科長の申し出を拒絶したのはなぜですか?
  9. 「母校ならびにフランス語学科の発展に寄与することを目的に活動してい」るはずの同窓会組織が、フランス語学科との共催イベントに関わる不祥事で、当のフランス語学科の意向を無視するのはなぜですか?
  10. これだけの事柄が列挙されてもなお「問題は存在しない」のですか?

(つづく)

フランス語学科同窓会による個人情報無断開示事件(22)

(承前)

一般論として、物事をバイラテラル、すなわち一対一の座標に置いた場合には、自分に都合のいいストーリーを構築したり、うそを触れて回ることは比較的容易といえるかも知れません。
風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)が「見解の相違」という一種のマジックワードを用いたように、自分の主観で相手の主張を塗りつぶしてしまいさえすればよいのですから。

しかし、複数の当事者が関わるマルチラテラルになった場合、身勝手なシナリオを成立させるのは相当に難しくなるものだと思います。
分かりやすい例えをすれば、A君が、自分のキライなB君を飲み会に誘わないように情報を遮断したとしても、B君が別のC君やD君からその話を聞いてしまったら、A君の対B君工作はたちどころに水泡に帰します。
マルチラテラルな人間関係においては、他人同士の交流を制限することはできません。文字や写真、動画までもが瞬時に飛び交うこのネット時代であれば尚更です。他人同士の言動からでも、別の人を取り巻く出来事は透けて見えてしまいますから、つまるところ都合良く他人に目隠しをすることなどできないのです。

風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長がのたまう「問題は存在しない」との科白には、とっくのとうに飲み会の話はB君にバレてるのに、必死になって自分の選り好んだメンバーだけで何とか挙行しよう、挙行できると信じているA君の姿のような滑稽さと、底抜けの気持ち悪さを僕は感じてしまうのですが。

ところで、上智大学フランス語学科同窓会には少なくとも2名の元教授、南舘英孝氏と中村雅治氏(現在はともに上智大学名誉教授)が役員に名を連ねています。

風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が主張なさる「一部の卒業生が勝手に誤解して騒いでいるだけ」(同窓会会報要旨)という筋書きは、冒頭に述べたバイラテラルな座標においては、無理が無理でも強弁することは出来るのかも知れません。
しかしながら、同窓会役員の元教授たち、そして現職のフランス語学科の教授たちの姿を重ねて、マルチラテラルの視点から眺めた時、登場人物たちはどのように振る舞い、何をしていたでしょうか。

仮に、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長のご主張が全て正しくて、問題が一切存在しないのに、僕や仲間たちが同窓会組織に不当な言いがかりをつけているのだとしましょう。
その悪質なクレイマーたちに、もとの同僚たちが巻き込まれ、あまつさえその同僚たちが「同窓会の主張は事実ではない」と言い始めている時に、同窓会役員の南舘英孝、中村雅治両名誉教授は、何もしていません。清々しいまでに。

もとの同僚がクレイマーの卒業生に騙されているのならば、助けてあげよう、正しいことを教えて説得しようとは思わないのでしょうか。

いくらシカトが同窓会役員のバカの一つ覚えだとしても、もとの職場組織やもとの同僚をわざわざ見捨てるのは、上智大学名誉教授の振る舞いとしてはきわめていびつで異常なものに映ってしまうのですが。少なくとも、まともな男のやることではないという気はします。
まともな男ではないから、というオチならば受け入れるほかありませんが。

「問題は存在しない」ことが明々白々だというのならば、先生風、先輩風を思い切り吹かせて、僕や仲間たちを呼びつけて
「馬鹿な言いがかりはやめなさい」
と、お説教のひとつでも出来たでしょうし、もとの同僚であるフランス語学科教授たちにもきっちり言い含めることも出来たでしょうに、どうして沈黙する必要があるのでしょう。

仮に池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)から、弁護士以外のルートでの対応をしないよう一種の箝口令が敷かれていたとしても、せめてもとの同僚たちには、
「本件、卒業生が騒いでいるようだが、同窓会として弁護士がキチっと対応するので安心願いたい。弁護士に一任しているので役員から個別の発言はしないようにしているので了解願いたい」
と伝えるくらいのことは出来たでしょうに………

弁護士がどんなに頑張って、事実の一部を都合よく切り取って一方的な論理を展開してみせても、僕や仲間たち以外の第三者も関わる現実世界が、それに沿って動いていなければ、その主張なるものがたちどころに瓦解することは論を俟ちません。

「問題は存在しない」と強弁して議論を遮断したつもりが、問題がないと本気で思ってきたのならば、その前提で対応しているべきことを何ひとつしていなかった矛盾を自ら証してしまうのはなんとも皮肉ですが、後付けで必死にでっち上げた論理の綻びなんぞは少しも顧みずにのさばる厚顔無恥な姿こそが、平気でうそをつく人たちが平気でうそをつく所以なのかも知れません。

それにしても、教え子たちから抗議が来て、もとの同僚が困っている時に、そっぽを向いて黙りこくる名誉教授先生たちは、ご自身の責任逃れだけに汲々とするショボいおっさんの姿を晒しているだけのように思えてしまうのですが。

この僕はこんな生き物をセンセーなんて呼んでいたんだな、という複雑な感慨を抱かずにいられませんが、それにしても、そこまでしてシカトを貫いて、教え子である僕や仲間たちだけでなく、もとの同僚の教授たちの言うことにも耳を貸さない理由があるのでしょうか。

実際のところは、フランス語学科同窓会のしでかした問題を認識していて、同窓会の主張がうそで塗り固められていることも理解していながら、それでも自分たちで解決することを放棄して、いつものように沈黙を守ってやり過ごせばごまかし通せると思っておられるのかも知れません。ごまかし通すことなどできないのですが。

南舘英孝、中村雅治両名誉教授の名誉なるものは、いったいどこにあるのでしょう………

なお、念の為付言しておくと、かつて山岸真太郎・上智大学フランス語学科同窓会副会長が僕に説明なさったように、
「同窓会活動ですので、なにかを変える場合は多くの役員の賛同を得る必要があります」
とのことなので、就職懇談会のアジェンダを変えることさえ役員会に諮るほどの組織が、会員の抗議に対して弁護士を起用して回答するなどという事態は当然、役員会の同意を得ていなければならないはずで、南舘英孝、中村雅治両名誉教授が本件の経緯を知らなかったということはあり得ません。
もしも本当に南舘英孝、中村雅治両名誉教授が何も知らないまま、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長がたった一人で対応を決めていた、それを許す組織体制だった、というのならば、山岸真太郎・上智大学フランス語学科同窓会副会長の説明は端からうそだったことになります。

また、たとい事前に知らなかったとしても、風間烈会長が同窓会会報で、
「経緯をたどったところ申し立ては誤解であることがわかりました」
との文書を会報に発表した後になってもなお、南舘英孝、中村雅治両名誉教授は、もとの同僚であるフランス語学科教授たちに(そして同窓会組織は、就職懇談会の共催者であるフランス語学科に)、誤解と判断した内容を確認も説明もせず、ずーっと黙っていた事実は消えません。フランス語学科の教授たちはとっくのとうに僕や仲間たちに謝罪をしていたのに。

どのような理由があろうとも、南舘英孝、中村雅治両名誉教授が、教え子だけでなく、もとの職場の組織やもとの同僚にも等しく向けた根暗な酷薄さを、我々はよくよく認識しておく必要があるでしょう。

そしてこの延々と続く不気味な沈黙こそが、平気でうそをついて問題を糊塗し続ける上智大学フランス語学科同窓会の薄ら寒くも情けない姿を、何よりも雄弁に物語っているように、僕には思えてしまうのでした。

(つづく)

フランス語学科同窓会による個人情報無断開示事件(21)

(承前)

さて………

繰り返しになってしまうのですが、もしも本当に問題がないのに、僕や仲間たちが不当な言いがかりをつけて、それに加え、あろうことかフランス語学科の教授たちがその言いがかりに同調して同窓会組織に因縁をつけてきたというのならば、話し合いを拒否するよりもむしろ、面と向かって僕や仲間たちの不当性を公明正大に言い負かしてやれば、同窓会がいかに正しいかを教授や多くの会員たちにも見せつける機会にもなるでしょう。

それでこそ、議論をし尽くすということになるでしょうし、わざわざ弁護士歴40年の超大ベテランの池田昭氏(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)まで雇っているのですから。

卒業生の言いがかりにフランス語学科長までもが乗せられて、同窓会組織に無実の罪を着せようとしているというのならば、だんまりを決め込む必要は全くなく、むしろ積極的に同窓会の立場と事実関係を説明しなければ、今後の同窓会の運営や、フランス語学科との協調体制にも影響を及ぼしかねないでしょうに、いったいどうしたことでしょうか………

前から疑問だったのですが、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、ごまかすならごまかすで、最初の回答書を準備する段階で、どうしてフランス語学科との間で、事実関係の確認や対応方針のすり合わせ - 明け透けな言い方をすれば口裏合わせ - をしておかなかったのでしょうか。

「当会は水野信隆氏らの個人情報を■■教授に提供したことはありません」 なる主張は、僕が教授本人に確認を取ってしまったら、真贋はすぐに割れてしまう話ですし、実際、僕は最初の通知書を準備する前に、個人情報の入手経路を教授に確認しています。どうしてすぐにバレるうそをつくのか理解できません。

風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長は、上智大学の組織であるフランス語学科よりも、同窓会の方が巨大な権力を握っていると思っているのか、或いは風間烈会長のほうが学科長より年上だから偉い(?)と思っているのか、ほかにどういう理由があるのか分かりません。
同窓会は虚偽だろうがなんだろうが自分たちの一方的な主張をしても良い、フランス語学科や学科長が述べる事実など知ったことではない、偉大なる首領さまの仰せに大人しく従え、ということなのでしょうか。

風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、「反論書」なる題名を冠した文書で「見解の相違」を連発していましたが、我々から指摘した「『当会は水野信隆氏らの個人情報を■■教授に提供したことはありません』との主張は事実でない。フランス語学科の教授にも確認している」(要旨)との点について一切反論せず、見解の相違があるとも表明しませんでした。

加えて言うと、個人情報無断開示に関わる記述は、同窓会側が最初に寄越した「回答書」の冒頭に述べていた事柄であり、いわば我々は「回答書」を端から否定しているのですが、同窓会側は8ページにわたる「反論書」をしたためながら、我々のその指摘にひと言も反論しようとしませんでした。

このことからも、同窓会の振りかざす主張は虚偽であり、他人をあざむいて錯誤に陥らせる目的で事実でないことを述べたという自覚が十二分にあるものと判断せざるを得ません。たまたま富士山に登ることがないように、弁護士歴40年の超大ベテランの法律家が8ページにも及ぶ「反論書」を書きながら、たまたま反論しないなどということはあり得ませんから。

また、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、その場で反論しないと同意を与えることになるとのご主張を「反論書」で披瀝されていましたから、当然、そのルールは風間烈会長御自らにも適用されねばならないでしょうし、我々から「事実でない」と指摘した事柄に反論しないまま「議論を尽くした」と自ら言明されたのは、すなわち反論する術のない虚偽であると認めたものと判断するほかありますまい(自ら進んでお話しを打ち切ったのですから、まさか今から別の論理や解釈を持ち出して異議申し立てなんてしないでくださいね)。

うそをつくならつくで、弁護士同士のやりとりにとどめておけば、後になって追及を受けた時に、当事者同士で内々に撤回、謝罪して事態を収束させることもできたでしょうに、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長は、わざわざ同窓会会報で一方的な声明を(上述の通り、虚偽と知りながら)書き連ね、多くの会員たちにそれを広めてしまいました。

そして、
「経緯をたどったところ申し立ては誤解であることがわかりました」
などと一方的な結論を断定して述べて拡散する態様は、
「慎重を期したいと思います」
と言っているそばから慎重さを欠いていることにほかならず、何とも皮肉に思えますが、平気でうそをつく人はこうやって、もっともらしい言葉を並べるということなのでしょうか。

必要のない傷口をわざわざつくって、それを拡げてゆくのは、喧嘩を売りたい、諍いをつくりたい、うそをついてでも人を傷つけたくて仕方のない人にとっては真っ当なやり方なのかも知れませんが、その動機、すなわち何を志向して何を守る為にそんなことをするのか、については全く理解することができません。

上智大学フランス語学科同窓会組織の気違いじみた一連の言動についてひとつ思い起こされるのは、社会心理学者のアーヴィング・ジャニス(Janis, Irving L.)が1972年に提唱した「グループシンク」(Groupthink: 集団浅慮)と呼ばれる概念です。
ジャニス博士によれば、グループシンクには主に8つの症状が見られるといいます。

症状1:自分たちは絶対に大丈夫という楽観的な幻想
症状2:外部からの警告を軽視し、自分たちの前提を再考しようとしない
症状3:自分たちが正しいのは当然とし、倫理や道徳を無視する 症状4:外部の集団への偏見・軽視
症状5:異議をとなえることへの圧力
症状6:疑問をとなえることへの自己抑制
症状7:全員一致の幻想
症状8:集団の合意を覆す情報から目をつぶる

(出典: Educate.co.jp

憶測を重ねても詮無い話とはいえ、この分析から、上智大学フランス語学科同窓会の言動の背後にあるものを読み取ることはできないでしょうか…

それにしても、弁護士登録が昭和52年(1977年)という超大ベテランの法律家である池田昭氏(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)が、虚偽の事実の告知(積極的欺罔行為)と指摘されて反論もせず、沈黙を守るとすれば極めて奇怪な話です。

もしも僕や仲間たちの主張が言いがかりであり、同窓会組織を根拠もなくうそつき呼ばわりしているのだとしたら、弁護士歴40年の超大ベテランである池田昭氏(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)にしてみれば、名誉を著しく毀損する言動として裁判所に訴え出てもよいところでしょう。
訴状の作成をこそ生業にしておられ、裁判所をこそ主戦場にされている方なのですから、僕や仲間たちの行為が不法で悪質だというのならば、すぐにでもアクションを起こすことが出来ることでしょうに、だんまりを決め込むのはなぜでしょう。

日弁連の定める弁護士職務基本規程に背いてでも事実を調べず妄想を優先し、うそつき呼ばわりされても虚偽を訂正せず、それでも依頼人を守り通す為にひたすら沈黙を守っているのだとしたら、池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、まさに弁護士の鑑と褒め称えるべきなのかも知れません。でもうそつきはうそつきですよ。

(つづく)

フランス語学科同窓会による個人情報無断開示事件(20)

(承前)

2017年に入って、学科の教授から
「同窓会側から反応があり、一度私たちから直接お会いして伝えたい」
との連絡がありました。

単なる同窓会側からのメッセージならばメールでも良かろうに、と軽い不審を抱きつつも、再び四谷に向かいました。

果たして、先生方から告げられたのは、同窓会の回答は
「面談の必要はない。問題は存在しない」
というもので、
「同窓会の中でも議論があったようで、それで時間がかかったようで私たち(先生方)も回答を待たされた。私たちの力不足で申し訳ない」
と謝られてしまいました。

仲介による和解を夢見ていたであろう先生方にも悔しさがにじんでいて、また、とても申し訳なさそうにされていたので、僕からは
「分かりました。全く想定の範囲内でした」
と笑ってその場を収めました。ここまで尽力して下さり、メールで事務的に伝えるのがイヤだったので直接お会いしてお話ししたかったという先生方に感謝こそすれ、責め立てる理由もありませんでしたから。

それにしても「問題は存在しない」とは言いも言ったりで、自分たちの所業を丸々隠蔽するのにこれ以上の表現はないとはいえるでしょう。確かに、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が自らの姿を鏡に映さないことには、問題の根源が視界に入ることはないのかもしれません。

実際のところは、先に僕がシミュレーションしてみた通り、どんな言い訳を繰り出したところで、たちどころに虚偽や矛盾が噴出して論破されてしまうのがオチで、更には、学科の教授立ち会いの下で面談などしてしまったら、当人を眼の前にして
「当会は水野信隆氏らの個人情報を■■教授に提供したことはありません」
などという真っ赤なうそを咎められ大恥をかくのが火を見るよりも明らかなわけで、フランス語学科が差し伸べた歩み寄りの提案も、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長にしてみれば、到底受け入れられるものではなかった、ということは想像できます。

言い方を変えれば、
「当会は水野信隆氏らの個人情報を■■教授に提供したことはありません」
との主張に絶対の自信と確たる証拠を持っているのならば、全当事者が一同に会した場で、問題が存在しないことを完璧に説明し、僕や仲間たちをやすやす論破することが出来るのに、それをわざわざ避ける理由がどこにあるのか、ということです。
後ろめたいことが何もなければ、問題が存在しようがしまいが、会って話すことに何の問題もないはずなのですが。

こうして考えてみると、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長がのたまう
「問題は存在しない」
との科白はその強気さとは裏腹に、触れた途端に瓦解してしまう虚偽の存在を自ら証してしまっていて、うそが白日の下に晒されることにひたすら怯えてビクビクしている小心者の実の姿を映し出しているように、僕には思えました。

そして振り返ってみると、山岸真太郎・上智大学フランス語学科同窓会副会長のおっしゃっていた
「現状がこれ以上続くことを望んでおらず、この機会を好機と捉えている」
なるお言葉はいったい何だったのでしょう。
自分の願望を口にすればそれがもう現実になったかのように錯覚して自分に酔ってしまう、ある種の妄想性障害なのでしょうか…

仲介の労を取ろうと努めた人について殊更悪意をもって捉えることをしたくはないのですが、以前も述べた通り、
「もしよろしければ、来年役員の改選がございますので、ぜひメンバーに加わっていただき、議論を進めてまいりませんか? 水野さんの情熱はメンバーに伝わると思います」
と自ら誘っておいてあとは知らんぷりでシカト、という実績をお持ちの方であることを僕は忘れていませんので、それと同じことを学科の教授にもやっただけ、バカの一つ覚えが遺憾なく披瀝されただけと分かってしまえば、やられた側としては鼻白むほかありません。

いずれにせよ、僕が予想していたように、同窓会の本質とは偉大なる首領さまたる風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長以外の誰が何を言っても無駄であるということに、学科の先生方も、遅まきながら十分思い知らされたのではないかと思います。

一般的には、同窓会組織というのは出身学科と協調して、学科の言いつけには従うものだと思います。大学組織に協力しその役に立っているという名目があって初めてレジティマシー、すなわち学科の名前を冠して活動する正当性が得られることは論を挨ちません。にもかかわらず、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長がフランス語学科長の申し出をにべもなく拒絶する、拒絶できてしまうというのは傍目にはきわめて奇怪で不気味という気がします。

学科長の申し出さえ一蹴してはばからないモンスターは、いったい誰が育ててしまったのでしょうか。長らく同窓会活動をしていると、学科の言うことに耳を傾けなくて良くなる特権が備わるようなルールでもあるのでしょうか。

ともあれ、いくらでも引き返すチャンスがあり、まして、同窓会の虚偽の主張の槍玉に挙げられた被害者でもあるフランス語学科が救いの手を差し伸べたにもかかわらず、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長は、問題が存在しないと言い張り、今起きている現実を隠蔽する道を強行することになさったようです。

先に例として挙げた、山一證券東芝も、簿外債務や減損すべき資産を、どこかのタイミングで正直に発表して、一時の恥や痛みを受け入れていたならば、会社をあそこまでズタズタにすることはなかっただろうと思います。しかしながら、歴代の経営陣は問題をなかったことにして、頬かむりをし続けた末に、現在我々が知っている、多くの罪のない従業員を路頭に迷わせる破滅を導いたと言えます。東芝はまだ潰れてこそいませんが、今の会社の体たらくでなお「俺らは名門なんだぞ一流なんだぞ」と威張ってみせても、周囲から嘲笑されるだけでしょう。長年の伝統があろうが、かつて名声を得たことがあろうが、平気でうそをついて世間様を騙すような人たちは、ほんの一瞬で全てを失うことになることを、我々は現在進行形で知っています。

傍から見れば、一体何の為にそんなインチキやズルをして、何を守りたかったんだろう、なんてバカなことに労力を費やしていたんだろうと思えるかも知れません。しかしながら、組織を率いる人種の中には、プライドなのか名誉なのか地位なのか、得体の知れないものになぜか固執して、無理が無理でも自分は悪くないと言い張る輩がいて、組織を破滅に導いてゆくことが間々あります。それは風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長ひとりに限った話では決してないということを、我々ひとりひとりが認識する必要があると考えます。

僕が本稿で、日本を代表する大企業だった組織をわざわざ引き合いに出すのは、罪のない多くの人たちが害を蒙る前に、見て見ぬふりをする組織がもたらす事態の深刻さを認識して、この先に起きる不幸を食い止めなければならない、と確信するからにほかなりません。

(つづく)

フランス語学科同窓会による個人情報無断開示事件(19)

(承前)

本稿も思いのほか長いものになってしまいました。
いったい、ミズノ君はどうしてこんなにしつこくこだわるの? と首をかしげる向きもあるかと思いますが、もちろん僕には理由もなく他人を批難し続けるようなエネルギーはありません。

その理由を述べる代わりに、ここで今後予想される想定問答をまとめてみることにしました。僕が本件にコミットする理由が、おのずと見えてくるのではないかと思います。

但し、以下はあくまでも想定問答であり、実際には上智大学フランス語学科同窓会は、一方的に議論を打ち切り、過去に何度も見せてきた一つ覚えのだんまり戦法を取り続けていることをご理解ください。


1. 同窓会は何も悪いことをしていない。水野らは悪質なクレイマーだ

  • 我々から何か不当な要求をしたり、好んで揉め事を起こしたことはない
  • 個人情報管理に対する懸念への水野の問いかけを無視して、あまつさえ水野を含む卒業生の個人情報を無断で第三者に公開したのは同窓会
  • 弁護士まで使ってうそをつき、会報でうそを広めたのは同窓会
  • 同窓会が素直にゴメンナサイすれば済む話。学科とはそれで解決している
  • 同窓会が学科に個人情報を提供したのは教授の証言から明らかなのに、なぜうそをつくのか
  • そして、なぜうそであるとの指摘に沈黙するのか
  • 同窓会がうそをついて逃げるから我々は追いかけるだけ
  • 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が会報でうそを広めた以上、同じように会報で訂正がなされなければ本件は収束しない
  • 同窓会がうそをついた理由を自ら明らかにし再発防止策を示さない限り、この先いくらでも会報で虚報を広めることができることになる
  • うそつきは風間烈のはじまり
  • うそつきは池田昭(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)のはじまり

2. 水野らは弁護士を立てて唐突に内容証明を送ってきた。非常識である

  • 水野は2015年6月8日に鍋島宣総事務局長(日本コムジェスト株式会社 元代表取締役)に対してメールで送った質問に1年以上無視されてきた経緯があり、通常の問い合わせをしても、前回同様に延々無視される可能性が十二分にあった為、友人の弁護士から支援を得たもの
  • 我々からの内容証明に対し、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長も上智のOBの弁護士である池田昭氏(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)を起用し、同弁護士から内容証明による「回答書」を送っている以上、内容証明それ自体が非常識ではないことは十全に認識しておられるのではないか
  • 本日現在なお、鍋島宣総事務局長(日本コムジェスト株式会社 元代表取締役)は先の質問への無回答を継続中。どちらが非常識なのだろうか
  • 鍋島宣総事務局長(日本コムジェスト株式会社 元代表取締役)は水野に対して「残念です」とのメールを書いてきたが、聞かれたことには答えず今日まで無視し続ける姿勢は残念ではないのか

3. あの程度の個人情報を公開しても実害はない

  • 実害がないというのは誰がどう決めるのか
  • 「自分がいいと思ったから何をしてもいい」というのは説明にならない
  • 実害がなかったとしても、同窓会が一方的に何をしても良いということの理由にはならない
  • 問題の本質は実害の有無ではなく、同窓会が会報で自ら宣言していた「同窓会では、把握している会員の情報の取り扱いには十分注意しています。例えば、同級生などの第三者からの情報提供依頼があった場合には,必ずご本人にメールで了承を受けた上で対応するようにしています。」との言明に背いていること。我々は事前にメールで連絡を受けておらず了承もしていない
  • 「昨年の出席者の情報について、氏名を抜いて使いたいのですが宜しいですか」という一行のメールを書く手間を惜しんで無断公開に走る一方で、弁護士から虚偽を主張する長文の書面(1回目はA46枚、2回目は同8枚)を寄越す同窓会の思考回路は全く意味不明
  • 同窓会は何のために事前連絡の手を抜いたり、あとになってうその反論をしたりするのか。それは誰の役に立つのか
  • 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長は「同窓会がたまたま知り得た就職懇談会に参加した人の情報は管理しない」と主張しているが、その主張が本気ならばその方針(「同窓会が入手した名刺などは個人情報に該当しないので管理しないし本人の承諾なしに勝手に第三者に提供する」「同窓会が実害がないと一方的に判断すればいつなにをしてもよい」云々)を明確に同窓会の規則に明文化し、機関決定をして会員の同意を得てから主張しなければおかしい
  • 明文化・制度化されていないルールをあとから主張するのは言い逃れにすぎない。同窓会が事前にルールを機関決定し会員の同意を得て公布したことがない以上、そのルールは存在しないのと同じ
  • 実害という観点で付け加えると、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が「同窓会は学科に個人情報を開示していません」との虚偽の説明して学科の教授を槍玉に挙げたこと、更には水野らの誤解であったと一方的に断定する声明を会報で公表したことは、紛れもなく教授や水野らの名誉を毀損するもの。これが実害でなければ何なのか
  • 同窓会は何のために虚偽の事実を内容証明や会報で表明する必要があったのか。それは誰の役に立つ活動なのか
  • 問題を大きくしているのは我々ではなく、虚偽の主張を繰り返す風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)

4. 水野らは個人情報の公開に事実上同意していた

  • 同意したことはない。当事者間の明確な合意がない以上、「事実上同意」というのは同窓会側の一方的な思い込みに過ぎない
  • あとになって見解の相違が発生しないように、事前に明確に同意をとりつけるのがマネジメントの仕事であり、それをしないのは単に同窓会役員の怠慢(いわゆる善管注意義務違反)でしかない
  • 明文化・制度化されていないルールをあとから主張するのは言い逃れにすぎない。同窓会が事前にルールを機関決定し会員の同意を得て公布したことがない以上、そのルールは存在しないのと同じ
  • 「事実上同意」と同窓会が勝手に判断したら、無期限無制限に卒業生の個人情報をどのように取り扱って構わないというのか
  • 山岸真太郎副会長に対して「当今の時世柄、個人情報は友人の間であっても慎重に取り扱っておりますのでその点ご了解をいただければ幸いです」と言明し、鍋島宣総事務局長(日本コムジェスト株式会社 元代表取締役)に対して「個人情報取得・管理の責任とリスクを学年幹事に押しつけ、丸投げするおつもりで勧誘なさっているのではないですよね」と問い合わせ、個人情報管理について再三懸念を表明してきた水野が、個人情報公開にホイホイ同意することはない
  • 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は、水野がその場で抗議しなかったから個人情報開示に同意していたと言い張っているが、それならば、同窓会は水野が上記の問い合わせをした時点で「水野は既に同意しているではないか」と、上智大学フランス語学科同窓会役員たちはその場で反駁しなかったのはなぜなのか
  • 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)が一方的に定めるルールによると、その場で抗議しないと同意になるとのことだが、それならば、自分たちは水野の言明に対してその場で抗議しなかったのはなぜなのか
  • あとから必死に言い訳を構築して平気でうそをつくから、こういう綻びが出るのではないのか
  • 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長は、同窓会に個人情報保護規程が存在せず、就職懇談会出席者に関する情報は管理していない旨、弁護士を通じ内容証明で主張しているのに「就職懇談会など同窓会活動を行ううえで得た情報の取扱いについては、今後もさらに慎重を期したいと思います」などと会報で平気でうそをつくのはお慎みいただきたい
  • 今後“も”というのは今まで慎重だった人だけが使うことのできる日本語
  • 自身が「事実上同意した」と勝手に判断したら、無期限無制限に卒業生の個人情報をどのように取り扱って構わないと主張する人の振る舞いを日本語では“慎重”とは言わない
  • 日本語は正しく使っていただきたい欲しいものだが、日本人ならば

5. 学科が謝っているのだからもうこのへんで許して欲しい

  • 先生が謝ったからいいだろうという一方的な物の言い方は、一方的に同意とみなして無断で個人情報を公開してきた同窓会の傲慢な姿勢そのものであり、その改善を求めている我々の要求に真っ向から対立する主張。受け入れる余地はない
  • 許す、許さないというのは、加害者がぬけぬけ言い出す話ではない。加害者である風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が、自らの行為や虚偽の主張を訂正し謝罪した時に初めて水野ら被害者が判断し得ること
  • 共催イベントということは複数の主催者が等しく責任を負うということ。学科が謝罪して同窓会が謝罪せず、あまつさえ虚偽の主張をすることは理解できない

6. 部下が勝手にやったことで実態を知らなかった。よって会長は謝罪しない

  • 知らなかったという主張自体が虚偽
  • 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が自ら依頼した代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)を通じ内容証明で虚偽の告知に及び、更に会報において風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が自らの名前で水野らの誤解と断定する虚偽の声明を公表している
  • うそつきは風間烈のはじまり
  • うそつきは池田昭(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)のはじまり

7. 時間も経ったことだし、このへんでおしまいにしませんか?

  • 加害者が一方的に不正と虚偽をしでかしておいて、一方的に話の幕引きを図るなどというのはどういう神経から発する行為なのか、まったく意味不明
  • 時間をかけたのは我々の責任ではない。事実を認めず、あまつさえ会報という公の場で虚偽を告知をして憚らない風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が責めを負うべきこと

8. 会報や直接面談での謝罪は考えていない

  • 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長は、我々が要求した謝罪と訂正の代わりに、会報で虚偽を告知する道を自ら選択した。既に虚偽の声明が不特定多数の読者の目に触れており、その虚偽を風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が自ら訂正するよりほか解決の道はない
  • 会報という公の場で事実でないことを一方的に書き立てておいて、いざ立場が悪くなると訂正もせず逃げ出すというのは、卑怯で拙劣な反社会的行為
  • 無理が通れば道理引っ込むというが、我々被害者が老害の自尊心のために自ら引っ込むことはない

9. 水野には同窓会役員のポストを用意する。一緒に改善してほしい

  • 我々が望むのは同窓会役員のポストではない。話をすり替える詐術には乗らない
  • 同窓会役員のオファーについては、全く同じ申し出を2014年に南舘、山岸両名から受けた後、一方的に無視・破棄されている
  • 同窓会はバカの一つ覚えで同じ人を騙せると思っているのか
  • 加害者である風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長が被害者に謝罪を行い、同窓会会員に対して先の声明を取り消し現体制における問題点の洗い出しと今後の改善策を公の場で提示し、自らの責任を処すことが、被害者の当初からの要求事項
  • 「一緒に改善」なる言い草は、加害者が自分で反省文を書かずにその作業を被害者にやらせるつもりなのか

10. 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長は近々任期切れになるので、来期の執行部でお話ししたい

  • 一方的に同意とみなして無断で個人情報を公開してきた同窓会の傲慢な姿勢そのものであり、その改善をこそ求めている我々の要求に真っ向から対立する主張。受け入れる余地はない
  • 自分たちで一方的に決めた事柄を前提に話をして、誰や何の役に立つのか
  • 風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長在任中に起きた事件については当然当人が責任を負うべきこと
  • 加害者の都合に被害者が合わせて差し上げる理由はない

11. 水野ブログの暴露連載こそ個人情報の無断漏洩ではないか

  • 法人の役員の異動や、弁護士会が公開している所属弁護士の情報はすべて公知の事実に基づき誰もが知り得るもの(いわゆる公知情報)
  • 公知情報がプライバシー権の侵害には当たらないことは最高裁判例で確定しており、個人情報の無断漏洩との批判には当たらない
  • 法律や判例を無視して身勝手な主張をするのはお慎みいただきたい
  • 自分がやられて嫌だと思うならそれを他人にすべきではないという当たり前のことを、同窓会は身にしみて理解なさるべきではないか
  • 後ろめたさを覚える人たちにとって、一連の事実を公開されるのは都合が悪いという心情は理解するが、他人の表現や言論の自由を侵害するのは憲法違反。弁護士を立てておいて法律を蹂躙したいのか、憲法より同窓会が偉いのか
  • せめて日本国憲法くらいは守って欲しいものだが、日本人ならば


さて………

なんとか和解のいとぐちを探そうと、こころを砕いてくださっている学科の先生方には申し訳なくも、シミュレーションをすればするほど、上智大学フランス語学科同窓会組織の、平気でうそをつく、いびつな利己主義が浮き彫りになってしまうばかりで、彼らの組織だけで通用する論理が現実世界の社会通念に晒されたとき、その面目を保つ手立てはどうやっても見つからないような気がしてしまいます………

(つづく)

フランス語学科同窓会による個人情報無断開示事件(18)

(承前)

面談して暫くした後、フランス語学科の教授からメールが届き、同窓会側に接触したところ
「現状がこれ以上続くことを望んでおらず、この機会を好機と捉えている」
旨反応があったとのこと。

しかしながら、この同窓会側の人というのが、あの山岸真太郎・上智大学フランス語学科同窓会副会長だったことを聞いたので、期待を持たせるコメントがどれだけ実効性を持つのかは分からないな、と僕は思ってしまいました。
というのも、2014年に
「もしよろしければ、来年役員の改選がございますので、ぜひメンバーに加わっていただき、議論を進めてまいりませんか? 水野さんの情熱はメンバーに伝わると思います」
とのお言葉で役員就任をもちかけてきたのが山岸真太郎・上智大学フランス語学科同窓会副会長ご自身であり、そこまで言っておいてその後何の連絡もせず、一方的に話をなかったことにした張本人なのですから。

山岸真太郎・上智大学フランス語学科同窓会副会長にしてみれば、その話は当時同窓会会長だった南舘英孝上智大学元教授に引き継いだから自分にはカンケーないとでもおっしゃりたいのかも知れませんが、調子のいいことを言って都合が悪くなれば黙りこくって今日に至るまでシカトという態度は、ひとに不信感を抱かせるには充分すぎるとは思います。

そして、南舘英孝上智大学元教授はといえば、
「来年度は同窓会役員の改選時期にあたる。この機会にぜひミズノ君に役員に立候補していただきたい」
「ミズノ君の熱心さには私も心を打たれた」
「ミズノ君には同窓会役員になってもらって、是非とも同窓会を改革していただきたい」

とまでのたまい、持ちかけてきた役員就任の話を、後になっていかにも言いにくそうに、というよりも僕から訊ねるまで沈黙を守り続けた挙句に、一方的に破棄してきました。

この経緯を改めて思い返してみると、あの頃、一度は会長の座から退いていた風間烈さんが、役員改選に際して同窓会会長として復帰すると言い出したことで、その閣僚たる役員は、風間烈さんの取り巻きメンバーだけで固めることになり、南舘英孝元教授らが描いていた青写真が脆くも崩れたのだと僕は想像しました。

そして、偉大なる首領さまに逆らえないというだけの理由で水野との約束を反故にしたとは言い出しにくかったのか、あるいは、偉大なる首領さまを褒め称えることに忙しくて、元の教え子にした口約束なんぞどうでもいいと思っていたのか、どんな理由があるにせよ、南舘英孝元教授もまた延々と沈黙を守ることにした背景にあるものを推断することで、初めてあの奇怪ないきさつをスッキリ理解することができるのです………

それにしても、名の知れた大学教授だった南舘英孝氏までもが、自分の都合悪くなれば黙りこくってシカトというのは、上智大学フランス語学科同窓会幹部に共通する、どいつもこいつも変わらないバカの一つ覚えという印象を拭い去ることができませんが。

ともかくも、このような実例がある以上、山岸真太郎・上智大学フランス語学科同窓会副会長の発する、耳触りの良さそうな口舌を額面通り受け止めることは難しい気がしました。
山岸真太郎・上智大学フランス語学科同窓会副会長が自身の意見として役員会に具申したところで、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長がヴェトーすなわち拒否権を行使できてしまうのだとしたら、言い方を変えれば、偉大なる首領さまのご意向が何をおいても最重要視されるのが上智大学フランス語学科同窓会組織なのだとしたら、もとより他の誰が何を言っても無駄ではないか、と僕には思えたからです。

さはさりながら、学科の先生方からお申し出を受けた話を言下に否定したり、僕や仲間たちの側から混乱を招くようなことを言い出すべきではないとも思っていました。安目を売るのと我慢して待つのは別物と心得ていましたから。

その一方で、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長の代理人・池田昭氏(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)からの「反論書」に対してこちらが沈黙を守る理由はなく、一方的に「議論をしつくしたから話を打ち切る」という主張に肯んずる理由もありません。

そこで、二度目の越年となった2017年1月に、我々から再度の通知書を送ることにしました

回答書

平成29年1月23日

上智大学国語学部フランス語学科同窓会
会長 風間 烈氏 代理人 弁護士 池田 昭 先生

水野信隆ら代理人弁護士 磯野 清華

冠省 貴職よりいただいた平成28年8月31日付回答書につき以下のとおり回答いたします。

1 情報提供における情報の意味について
貴職は、同窓会会報26号に記載された「第三者からの情報提供依頼があった場合には、必ず本人にメールで了承を受けた上で対応するようにしています。」との文面の意味を、名簿に記載された情報に関するものに限られると主張されております。
しかしながら、タイトルにこそ「同窓会名簿に関して」とありますが、本文においては同窓会名簿にどのような記載があるのかについては全く記載がありませんし、「第三者からの情報提供依頼」に関し情報の具体的な内容についての記載もありません。したがいましてここに書かれている情報提供依頼の「情報」の意味について、名簿に記載されたものに限られないことは明らかです。
なおこの点に関する議論を措くとしても、卒業名簿には少なくとも卒業年度の記載はあります。そして貴職からの回答書6頁下部から7ページ上部にかけて記載があるように、平成27年の就職懇談会の案内チラシの記載やフェイスブックの書込みには、前年度講師である通知人らの卒年度が掲載されております。また、■■教授からの聞取りから明らかなように、貴会が岩崎教授に講師に関わる情報を提供している以上、卒業年度に関する情報については、貴会が通知人らにメールで了承を受けた上で対応する手続きを踏むことが、同窓会会報26号の記載に従えば必要となります。
にもかかわらず貴会は通知人らにメールをしておりません。したがいまして、この手続きを踏んでいない機会の行動が、同窓会会報26号記載の内容に反していることは明らかです。

2 情報提供の承諾について
貴職は、通知人らが情報提供先の限定をしていないとご主張されます。しかしながら、そもそも水野氏が行った提言はあくまで平成26年に行われる就職懇談会に関する提言です。この段階で水野氏が平成26年の就職懇談会に限らず27年以降も引き続き関与していくというお話は貴会からも学科からもございません。したがいまして水野氏がした提言が平成27年以降も使用されることに水野氏が同意していないこと、言い換えれば水野氏や■■氏、■■氏の情報が使用されることに同意していないことは明らかですし、この提言が平成26年の就職懇親会出席者に対する便宜に限られることも明らかです。
そして、貴職もご存じのことと思いますが、■■教授は、平成27年の就職懇談会の資料作りの一環として貴会から平成26年の就職懇談会に関する通知人らの情報の提供を受けております。したがいまして貴会が、年度の異なる懇親会に関する資料作成のために通知人らに事前の確認もなく岩崎教授に提供することは、まさに同窓会会報26号の記載と矛盾し、通知人らの承諾なく通知人らの個人情報を第三者に提供したことになります。

3 結語
これまで述べてきたように、同窓会会報26号の記載によれば、貴会は通知人らの個人情報を岩崎教授に提供するにあたり、事前に通知人らにメールをし、承諾を得る必要があったにもかかわらず、メールをしていません。したがいまして同窓会会報26号の記載が真実に反していることは明らかであり、通知人らはこの部分についての訂正及び謝罪を求めます。

以上

(つづく)

フランス語学科同窓会による個人情報無断開示事件(17)

(承前)

2016年秋、先にも述べた通り、僕は上智大学に赴き、先生方と面談を持ちました。授業のある平日の空きコマ、いわば勤務時間中にわざわざ時間を割いていただいたことには感謝するほかありません。

ひとしきり雑談した後で、僕は要旨以下の話をしました:

  • 同窓会の件、お騒がせしているが現在も解決に至っていない。同窓会は謝る気ゼロ
  • 水野らは先生方に弓を引くつもりは毛頭ないし、迷惑をかけたくない
  • 学科の魅力を維持拡大することについて、今までも協力してきたつもりだし、これからもその気持ちに変わりはない。その点はご理解いただきたい
  • 同窓会への対応に関して水野から弁護士を立てたことは事実だが、彼は出身校の同期で、小学校から一緒にフランス語を習っていた仲
  • 今回の事案以前の背景として、鍋島宣総という役員に個人情報管理について質問したら無視された経緯があり、まさしくその個人情報について同窓会がやらかしたので私や仲間たちの怒りも大きかったのだが、現に無視されている以上、まともに問い合わせても無視される虞れが大きかった
  • 困っていた水野を、弁護士をやっている旧友が助けてくれたというのが実際のところ
  • 同窓会の回答には少なからずおかしなものがある(池田昭弁護士の文書を見せて説明)
  • 学科と同窓会が別団体だというのは承知しているが、懇談会は共催イベントであり、個人情報管理について学科も同じように考えているのか疑問
  • 個人情報利用には事前承諾をしますと宣言しておいて実際にはしていない、個人情報を使ってもいいですかという短いメールは書けないのに、わざわざ弁護士を雇って8ページもの長文を書くことは厭わない。これは、どちらが正しい以前に相当にいびつな行動だと思う
  • どうしてひと言「ごめんなさい」と言えないのだろうか
  • 一般論として、弁護士が内容証明を書くとイニシャル・コストだけで約3万円。ページが増えれば追加費用もかかるし、相談料だけで30分5千円。同窓会の会費から捻出しているのだとしたらかなりの無駄遣い。
  • 個人情報云々以前の話として、就職懇談会は卒業生に対する礼儀がなってなさ過ぎる。事前の十分な案内もなければ、終わった後のお礼もフィードバックもない。水野が2年連続参加して2年とも変わらなかったので偶然ではないだろう
  • 学科の為に協力してくれている人の気持ちを、みすみす挫くような対応はして欲しくないし、それは何より学科の利益にならないと思う

これに対して、学科側からは要旨以下のコメントがありました:

  • 水野くんたちには改めてお詫びしたい
  • 学科の活動に協力していただいていることに感謝している
  • 同窓会がどういう意図でこのような反論をしているのか意図が分からない。こんな主張は事実ではないから
  • 同窓会の弁護士はどうして事実でないことを書くのか
  • 個人情報に関する定義や方針に関わる同窓会の言い分は学科のものではない
  • (同窓会の主張する個人情報の定義について)そんなわけない。そんなおかしな話はない
  • 就職懇談会の出席者へのフォローが全くなかったことは学科として深く反省している。今後は必ず改善する
  • 同窓会は学科とは別組織だし、学科としては同窓会活動から極力距離を置くようにしているので、内情はよく分からない
  • 同窓会の中にも、話が分かる人と分からない人がいるので話が分かる人を通じて、和解のいとぐちを摑みたいと考える。たとえばどこかで会食の機会を設けて三者で面談するのはどうか
  • 私たちが蒔いた種でもあるので、何とか解決に向けて仲介したい

学科は、僕が想像していたよりもはるかに本件を真剣に受け止めてくれていて、当事者としての責任もまた感じておられたことが分かり、僕としては良い意味で期待を裏切られる思いでした。そしてまた、直接会って話をすることの大切さについて、改めて思い知らされる気がしました。

先生方にしても、一度会って洗いざらい話をすることでスッキリしたという面があるでしょうし、たとえば僕が弁護士を立てたという事実だけを眺めた時、傍目には物凄く大袈裟で素頓狂な行為に映っていたかもしれませんが、過去に同窓会役員らに約束を一方的に反故にされたり、個人情報管理に関する質問に沈黙され延々シカトが続いたり、そこへきて個人情報無断漏洩が起きたという背景と、弁護士は30年来の友人という事実関係が分かれば、受け止め方が変わってくることもあったのではないかと思います。

その意味では、風間烈・上智大学フランス語学科同窓会会長とその代理人・池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)が、個人情報無断開示をフランス語学科の教授のせいにする一方で、教授本人に事実関係を確認することもなく、自らの妄想だけで回答書を書き上げ、虚偽の主張を今日まで続けているのは実に不思議なのですが。

くどいようですが、日弁連の弁護士職務基本規程 第三十七条 二項には
「弁護士は事件の処理に当たり必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める」
と定められており、一度も学科側にコンタクトを取らない(書面、電話、面談いずれも)まま十分な議論を尽くしたと主張する池田昭弁護士(第二東京弁護士会所属, 弁護士登録番号 15626, 池田法律事務所, 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-6 宮益坂STビル9階, Tel: 03-3406-4947, Fax: 03-3406-4948)は規定違反を犯していることになりますが、日弁連の規定に背いて、事実関係の調査を放棄してでも守らねばならなかったのは一体何なのでしょうか………
もっとも、同じ弁護士職務基本規程 第二十二条には
「弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うものとする」
とありますから、依頼人の意思を尊重して主張を展開なさること自体は誠に結構だと思いますが、同第五条には
「弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする」
とありますので、必要な事実関係を調査して真実を尊重する代わりに、自分たちの想像だけでこしらえた虚偽の事実を告知してよい、という規定にはなっておりません。
それとも、弁護士歴40年の超大ベテランにもなると、弁護士職務基本規程よりも自分で決めた俺様ルールのほうが偉い凄いと言い張られるのでしょうか………

さて………

面談の中で、学科側からは
「もとより同窓会も悪意をもってやったことではないのだし」
と、早期解決への期待をにじませる発言もありました。
しかしながら、現実問題として、ピュアーな善意でやっている人が、たまたま強引な勧誘をところ構わず展開したり、問いかけにたまたま延々シカトしたり、弁護士まで使ってたまたま虚偽の回答をすることはありません。

なので、先生方のおっしゃる、ある種おぼこで能天気な性善説には必ずしも同意しかねるところもあったのですが、せっかく仲介の労を取ると申し出てくれている恩師のおっしゃることを、のっけから否定するわけにもゆきませんし、共催イベントと言いながら、実態としてすべて同窓会に丸投げしてチェックをしてこなかったことに学科の責任があるとの思いがあってこそのオファーなのでしょうから、僕は先生方の提案を受け入れて、しばらく様子を見ることにしました。

(つづく)